日本教育福祉学会 会則

施 行 2012年3月17日
最近改正 2023年4月 1日

◇第1章 総則
第1条(名称)
本学会の名称を日本教育福祉学会(Japanese Society of Education and Wellbeing 略称:JSEW)とする。

第2条(事務局)
本学会の事務局を文京学院大学ふじみ野キャンパス内に設置する。

◇第2章 目的および事業
第3条(目的)
グローバル化が急速に進む現代社会の方向性を探り、教育、福祉、言語・文化・社会制度・社会倫理にかかわるあり方を模索し、人間としての生き方にふさわしい未来への展望を見出すことをめざして、総合的な視点から学術研究の向上・発達を図ることを目的とする。

第4条(事業)
本学会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1)研究大会の開催
2)学会機関誌「人間教育と福祉」の発行
3)研究例会の開催
4)研究目的を進めるために学際的な研究情報の収集と、その効果的な実施のための研究交流の機会を設ける
5)その他、本学会の学術研究目標を達成するために必要な事業

◇第3章 会員
第5条(会員の種別)
 本学会の会員は以下のとおりとする。
1)一般会員:創造的教育・福祉・人間諸科学の分野において、新たな知識を創出することを目標として研究・教育活動に従事する者、この学術分野の知識の利用および活用に従事する者、研究・教育機関に所属する者で、本学会の目的に賛同する個人。
2)賛助会員:本学会の趣旨に賛同する個人、団体もしくは法人。
3)名誉会員:理事または評議委員として長年に渡り本学会運営に関わり特段の功績のあった会員を理事会に推薦し、総会で承認された者。

第6条(会員の活動)
 一般会員ならびに名誉会員は、本学会が発行する機関誌の配布を受け、またそれに対する投稿ならびに研究大会等における研究発表、本学会が主催するその他の研究活動、学術交流活動等に参加することができる。
2 賛助会員は機関誌の配布は受けられるが、それに対する投稿ならびに研究大会等における研究発表はできない。

第7条(入会)
 本学会に入会しようとする者は、入会金及び当該年度の年会費を添えて、所定の入会申込を行い、理事会の承認を得なければならない。

第8条(入会金及び会費)
 一般会員は総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、年会費の納入を要しない。

第9条(会員の資格喪失)
 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
1)退会したとき
2)死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
3)除名されたとき
4)会費を3年以上未納のとき

第10条(退会)
 退会を希望する会員は、退会届を本学会事務局へ提出しなければならない。

第11条(除名)
 会員が本学会の名誉を傷つける行為、または本学会の目的に反する行為のあった場合、理事会の議決を経て、代表理事は会員を退会させることができる。

第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本学会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本学会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

◇第4章 役員
第13条(役員の構成)
 本学会は、次の役員をおく。ただし賛助会員、名誉会員は役員の対象とはならない。
1)理事:15名以内
2)監事:2名以内
3)評議委員:20名以内

第14条(理事)
理事は、総会の承認を経て任命される。理事のうち1名を代表理事とし、若干名副代表理事を置くことができる。

第15条(理事会)
理事は理事会を組織する。
2 理事会は本学会運営の基本事項を審議し、本学会の業務を分掌する。
3 理事会における議決は、理事の過半数をもって決する。
4 本学会の事業を推進するため、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。
5 本学会の目的に賛同し、目的達成において貢献すると思われる人材を顧問として委嘱することができる。

第16条(代表理事の役割)
代表理事は本学会を代表し、業務を総括する。
2 代表理事は各年度1回以上、総会、理事会、評議委員会を招集する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐する。代表理事がその職務執行に支障のある場合は、副代表理事が業務を代行する。

第17条(監事)
 監事は、理事会において指名され、総会の承認を経て任命される。

第18条(監事の役割)
監事は、会計その他を監査し、理事会ならびに総会に報告する。

第19条(評議委員)
 評議委員は、理事会において任命される。評議委員のうちから1名を評議委員長とする。

第20条(評議委員会)
 評議委員は評議委員会を組織する。評議委員会は、以下の業務を行う。
1)各専門分野からの、本学会における学術研究活動等への意見表明
2) 1)の意見表明等にかかわる理事会、総会への助言

第21条(役員の任期)
 役員の任期はすべて2年とする。ただし再任を妨げない。

◇第5章 総会
第22条(総会の構成)
 総会は、本学会の会員によって構成される。
2 一般会員・名誉会員は総会において、意見の表明、諸決定や理事選出の投票権等、会員としての権利を行使することができる。
3 総会における議決は、出席者の過半数をもって決する。議決権は、一般会員・名誉会員1名につき1個とする。

第23条(総会の役割)
総会は以下の項目に関して議決する。
1)会費及び入会金の金額
2)各年度の研究活動案ならびに予算案
3)各年度の活動報告ならびに決算報告
4)理事の選出及び罷免
5)監事の承認
6)その他理事会において必要と認めた事項

◇第6章 財政
第24条(事業年度)
本学会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第25条(財政)
本学会の財政は会員の納入する年会費による。ただし、本学会の学術活動を遂行することを目的とする補助金、寄付金、事業収入等による収入を妨げない。

第26条(事業計画及び収支予算)
 本学会の事業計画及び収支予算については、毎年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第27条(事業報告及び決算)
 本学会の事業報告及び決算については、毎年度終了後、代表理事が報告書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、総会において承認を得るものとする。

◇第7章 雑則
第28条(会則の変更)
 この会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得られなければ認められない。

第29条(事務局)
 本学会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て代表理事が任免し、その他の職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、代表理事が別に定める。

◇第8章 補則
第30条(委任)
 この会則に定めるもののほか、本学会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、代表理事が別に定める。

附則
1 設立総会の決議に従い、本学会の発足日を2012(平成24)年3月17日と定める。
2 本学会の会則は、2012年(平成24年)3月17日より発効する。
3 本学会の発足時に選出される理事は、発足会議から選出される。
4 学会の会員数が300人以下の状況においては、次期理事の選出は現理事会からの推挙によって、総会の議決より任命される。会員数が300名を超えた状況では、代表理事の任命する2名の選挙管理委員による選挙により選出する。

附則
1 本学会の会則は、2019年(平成31年)3月23日より発効する。

附則
1 本学会の会則は、2022年(令和4年)3月26日より発効する。

附則
1 本学会の会則は、2023年(令和5年)4月1日より発効する。

附則
本学会の所在地を、〒356-8533 埼玉県ふじみ野市亀久保1196 文京学院大学ふじみ野キャンパス柄田研究室とする。

細則(入会金、年会費)
1 年会費は一般会員を5,000円とする。
2 入会金は3,000円とする。ただし2022年度までに入会承認された一般会員は入会金を要しない。
3 賛助会員の年会費は一口30,000円とし、一口以上とする。

細則(委員会の設置)
本学会の運営は、編集委員会、研究大会・研究例会・分科会委員会、事務局によって行う。

≪運営役員≫ 2023年(令和5年)4月1日現在
 代表理事   柄田  毅 (聴覚言語障害学・障害児・者支援法)
 副代表理事  仲川 秀樹 (社会学・マスコミ理論)
 副代表理事  幡山 久美子(社会学・遺族支援研究)
 理事     梶原 隆之 (福祉・教育)
 理事     木村 たき子(福祉研究)
 理事     黒須 伸之 (社会学・社会科教育)
 理事     坂口 克彦 (地理教育)
 理事     鈴木 隆弘 (公民教育・社会科教育・開発教育)
 理事     周藤 俊治 (地域医療)
 理事     茶山 一郎 (公民科教育)
 理事     西  敏郎 (社会学)
 理事     毛利 康秀 (地域社会学・観光社会学・社会情報学)
 理事     柳澤 孝主 (社会学・社会福祉・原発問題関連ボランティア)
 監事     渡邉 安則 (公民科教育)
 評議委員長  宮内 紀靖 (社会学)
 評議委員   葦原 恭子 (日本語教育・異文化コミュニケーション)
 評議委員   池田 広子 (英語学)
 評議委員   糸園 容子 (子どもの貧困)
 評議委員   菊池 真弓 (福祉社会学)
 評議委員   小池 高史 (老年社会学)
 評議委員   菖蒲澤 侑 (美術教育・地域アートプロジェクト)
 評議委員   田中  謙 (教育学・社会学・児童学 )
 評議委員   中野 ひとみ(福祉人材育成)
 評議委員   西尾 博行 (人間学)
 評議委員   庭野 優子 (道徳教育)
 評議委員   服部 慶亘 (社会学・文化人類学)
 評議委員   山村  豊 (教育心理学・生涯発達心理学)
 評議委員   山本 一彦 (社会学・コミュニケーション論)


学術・研究活動

本学会の学術・研究活動は以下の内容としています。
① 年に1回の研究大会・総会の実施
② 研究目的を進めるための機関誌『人間教育と福祉』の発行(1年に1回)
③ 研究例会の実施
④ 研究目的を進めるための学際的な研究情報の収集、その効果的な実施のための研究交流会の実施
⑤ その他、本学会の学術研究目標を達成するための諸学術研究活動

学会倫理綱領

第1条(制定の趣旨)
日本教育福祉学会は、グローバル化が急速に進む現代社会の方向性を探り、教育、福祉、言語・文化・社会制度・社会倫理にかかわるあり方を模索し、人間としての生き方にふさわしい未来への展望を見出すことをめざして、総合的な視点から学術研究の向上・発達を図ることを目的としている。そこで、会員が誠実に研究を推進し、研究の信頼性と公正性を高めることによって、社会的な理解を得て、教育学、福祉学、社会学および人間学の発展あるいは各実践の向上に貢献していくために、この研究倫理・投稿倫理綱領を定める。

第1部 研究倫理綱領

第2条(研究・実践に際しての基本的人権の尊重)
日本教育福祉学会会員(以下、会員とする)は、研究や実践の実施、研究成果の発表などの場において、つねに基本的人権に配慮しなければならない。ことに本学会で取り扱う内容は個人情報に関わる分野を含み、調査対象や実践対象、情報協力者、研究協力者などの名誉を傷つけたり心理的身体的苦痛を与えることになる危険性をはらんでおり、人権的な部分や秘密護持について特段の配慮を心がける必要があることを常に自覚しなければならない。

第3条(研究・実践に対する責任の自覚)
会員は、客観性と公正性を担保した研究や実践を目指し、つねに事実に基づく公平・公正な解釈と科学的立論、証明と実践、およびその研究成果の発表に努めなければならない。
特に研究や実践で得た情報は厳重かつ適正に管理し、社会的規範の範囲をこえて目的外に使用してはならない。また関連する法規範を遵守しなければならない。

第4条(改竄、捏造、偽造の防止)
会員は、研究または実践に用いる際に、自らのおよび他者のデータ、学問的理論、実践記録などの研究成果を改竄、捏造、偽造してはならない。

第5条(共同研究の責任)
共同研究の際には、必ず共同研究者の同意を得るとともに、その権利と責任を明確にし、充分な配慮をしなければならない。

第2部 投稿倫理綱領

第6条(盗作・剽窃の防止)
会員は、他者の知的成果や著作権を侵してはならず、くれぐれも盗作・剽窃とならないように注意しなければならない。他の著作物から引用ならびに他の著作物を参照して述べる場合は本文中に必ず明記し、註あるいは引用文献、参考文献欄に必ず記載しなければならない。

第7条(差別的表現とされる用語などの使用に対する注意喚起)
会員は、研究または実践に際して差別的とされる用語や社会的に不適切とされる用語を使用してはならない。ただし、研究の目的上やむを得ない場合や引用文中の語についてはこの限りではないが、使用する理由や引用文であることを明示する必要がある。

第8条(多重投稿に対する注意喚起)
会員は、他の学術雑誌等で既に公表した論文、あるいは他の学術雑誌等に投稿中の論文を本学会の『人間教育と福祉』誌に多重投稿してはならない。 1.既に公表した論文あるいは投稿中の論文の一部を改編しただけの論文は多重投稿と見なす。例えば、一部のデータや事例、実践記録などを追加・変更しただけで、論文のテーマが同じ場合は多重投稿に該当する。
2.同じデータや事例を用いていたとしても、論究するテーマが異なる場合には多重投稿とは見なさない。
3.『人間教育と福祉』誌に投稿し審査中の論文と同じ内容の論文を他の学会誌に投稿することを厳に慎む。

第9条(投稿倫理違反の疑いが生じた場合)
投稿倫理違反の疑いが生じ、調査の結果、投稿倫理違反が明白になった場合には、掲載が決定した段階の論文だけでなく、既に掲載された論文をも対象として、掲載を取り消すことがある。

第3部 本倫理綱領の徹底

第10条(研究倫理・投稿倫理綱領の徹底に関する学会の責任)
本学会は、この研究倫理・投稿倫理綱領の徹底と普及に努めるとともに、研究倫理・投稿倫理の具体的内容の明確化に向けて、継続的な努力を払うものとする。

附 則
この研究倫理・投稿倫理綱領は、2017年3月末日より施行する。

日本教育福祉学会

設立の経緯

 本学会の旧名称(創造的教育=福祉=人間学会)に冠されていた「創造的」という言葉はアンリ・ベルグソンの創造的進化の語に由来するものですが、複雑に進化を遂げる現代社会において心のあり方を貴ぶ立脚点からの社会研究と福祉実践、教育活動は極めて重要な意味を持つようになっています。現在まで数年間に渡って、本学会の源流となる研究会諸活動をとおして、日々激しく変化する現代社会において、人間らしい生き方と社会のあり方について議論を進めてきましたが、会員の増加とともにその研究成果を世に問い、実社会との つながりのなかで研究活動をより充実したものに進化させるために学会として組織を充実していくことになりました。多くの方々の参加を期待しています。

学会名称の変更

 創造的教育=福祉=人間学会 (Association of Creative Human-oriented Education ,Well-being Studies) は、2014年3月の第3回学術研究大会総会をもって、日本教育福祉学会(Japanese Society of Education and Well-being)へとその名称を変更することになりました。
 本学会は、2012年3月の設立から、6回の研究大会・例会を開催し、学会誌も第2号まで刊行して、会員数も140名を超え、一定の活動実績を積み上げてきたところであります。その実績をもとに、学術団体としての活動の幅をさらに広げていくために、日本学術会議協力学術研究団体への登録申請の準備をおこなっていました。この名称変更の経緯は、その登録申請の過程で、本学会の名称について創発性が認められる反面、研究目的や趣旨がうまく表現されておらず、わかりにくいのではないか、したがって、よりシンプルで多くの人々が理解しやすい名称にかえるべきではないか、という見解が浮上してきたことにより会員の皆さまから意見を公募し、学会存立の意義を吟味するプロセスを通して、研究活動をさらに活性化することを目指したということによります。
 本学会は、人が人として尊重される社会のあり方や、人間的に豊かな生を育む教育のあり方、人間的に豊かな生を保証する福祉社会のあり方を模索し、探求していくことを目的としているので、人間研究に関わる研究者や現職の教員、教育や福祉等、多くの専門分野にまたがる会員を擁していることも特色の一つです。それゆえこれらの活動をさらに発展させ、学術団体としての活動の幅を広げていく意味からも、本学会の趣旨・活動実態に相応しく、新しいわかりやすい学会名を広く会員の方々に公募いたしました。
 数多く寄せられた名称の中から、総会における審議を経て、先にも記したように、新学会名を「日本教育福祉学会(Japanese Society of Education and Well-being)」に、そして新学会誌名を「人間教育と福祉(Human Education and Well-being Studies)」に変更することになりました。
 これまでの学会の活動との連続性を踏まえ、学会誌の名称は『人間教育と福祉』として刊行する運びとなりました。この名称変更を機に、学会と研究誌を通じた研究活動がより活発に展開されていくことを切に期待したいと思います。

2014年3月
日本教育福祉学会 代表理事 宮本 和彦